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小規模企業共済・経営セーフティ共済は医療法人で使える? 個人開業医のうちに考えたい出口設計
小規模企業共済も経営セーフティ共済も、医療法人・その役員としては加入できません。医療法人化の前に、個人開業医のうちに「出口」まで設計する考え方を、一次情報をもとに税理士が整理します。
2 時間前読了時間: 9分


一般社団法人でクリニック・病院を運営している方へ|令和9年度から「決算届」が始まります
医療法人ではなく、一般社団法人で病院やクリニックを運営している――。登記だけで設立できる手軽さから、この形を選んだ先も少なくないのではないでしょうか。その一般社団法人に、来年から新しい事務負担が加わります。 医療法人と同じような「決算届(事業報告書等の届出)」の義務です。厚生労働省は2026年7月31日、その様式と、都道府県がチェックするポイントを示す通知を出しました。何が、いつから求められるのかを整理します。 この記事のポイント ● 一般社団法人(公益社団法人を除く)で医療機関を運営していると、令和8年4月1日以後に始まる会計年度から、事業報告書等の決算届が必要になります。 ● 事業報告書では役員・管理者・兼務関係を記載し、関係事業者取引は計算書類の注記や追加資料等から確認されます。 ● 確認の対象は今の取引です。届出直前ではなく、区分経理・関係事業者取引・役員の確認を今から整えておきましょう。 ① いつから・何を出すのか 医療法施行令などの改正で、病院またはクリニックを開設する一般社団法人(公益社団法人を除く)に、事業報告書等を都道府県知
3 日前読了時間: 7分


クリニック開業、税理士にはいつ相談する?──物件契約前がおすすめな理由
開業前に税理士へ相談するなら、物件契約や融資申込みなど「後から変えにくい意思決定」をする前がおすすめです。相談の時期・意味・税理士の選び方を、診療報酬の入金サイトや診療圏調査などクリニック特有の論点を交えて整理します。
8月21日読了時間: 8分


クリニックは最初から医療法人で開業できる? 個人開業との違いと法人化のタイミング
「開業するなら、最初から医療法人にしたほうが節税になるのでは」——開業を考え始めた勤務医の先生から、よくいただく質問です。結論からいうと、最初から医療法人として開業すること自体は制度上可能です(都道府県による)。ただし医療法人の設立には都道府県知事の認可が必要で、申請できる時期も年に数回に限られます。株式会社のように、開業直前に思い立って法人を作るということはできません。そのため実務上は、まず個人で開業し、経営が軌道に乗ってから法人化するという流れをとるクリニックが多いのが実情です。 この記事では、①最初から医療法人で開業できるのか、②医療法人化は、いつ・何を検討して決めるのか、という2点に絞って解説します。 ① 最初から医療法人で開業することはできる。ただし認可が必要 医療法人は、株式会社のように登記だけで設立できるものではなく、都道府県知事の認可を受けて初めて設立できます。登記はあくまで認可後の手続きであり、認可を経ずに医療法人として診療を始めることはできません。東京都で例を見ると、本年度令和8年度の申請のタイミングは、年2回程度に限られ
8月18日読了時間: 8分
業務提携
税理士コンシェルジュ様と業務提携契約を締結いたしました。 税理士コンシェルジュ様HP
8月18日読了時間: 1分


非上場株式の評価見直しでMS法人の株価は上がる? 相続時精算課税を検討する前に知っておきたいこと
いま国税庁の有識者会議で、非上場の株式(上場していない会社の株)の値段の計算方法を見直す議論が進んでいます。2026年8月20日には、事務局からたたき台となる案が示される予定です。 「うちには関係ない話」と思われるかもしれませんが、クリニックの院長がMS法人(メディカルサービス法人。医療法人の周辺で不動産賃貸や経理・物品調達などを担う会社)の株式を個人で持っているケースでは、この見直しが将来の株価、そして相続税・贈与税の計算に影響する可能性があります。 この記事では、①いま何が起きているのか、②なぜMS法人に関係あるかもしれないのか、③どう備え始めればよいのか、という3点に絞って整理します。なお、本記事は2026年8月14日時点の情報にもとづくもので、見直しの結論はまだ出ていないことにご留意ください。 1. 何が起きているのか——評価方式が変わるかもしれない 非上場株式の評価(相続税や贈与税を計算するときの評価額)には、大きく2つの計算式を使います(例外もありますが、ここでは省略します)。代表的なのが「類似業種比準方式」で、上場している同業
8月14日読了時間: 9分


MS法人は作るべきか? ― 4つの役割と、4つの留意点
「MS法人を作れば節税になる」と聞いて検討を始める院長は多いのですが、作れば得とは限りません。MS法人(メディカル・サービス法人)は、何のために作るのか(役割)と、そこに必ずついてくる留意点をセットで見て判断します。今回は、役割4つと留意点4つに絞って、判断の勘どころを整理します。 この記事のポイント ● MS法人の設立は、節税という観点だけで決めるものではなく、基本的には医療法人とは別に行うべき事業が実在するかで判断します。 ● 役割(①非医療業務/②箱を分ける/③所得分散/④資産管理・承継)には、それぞれ留意点があります。 ● 判断は税金だけでなく、消費税・社会保険・維持費まで含めたグループ全体の「手残り」で行います。 MS法人が担う「4つの役割」 ① 医療法人では担えない業務を行う 医療法人の業務は、診療(本来業務)と法令上の附帯業務などに限られます。一般の事業、不動産の貸付、医薬品・材料の中間卸、受付・経理・清掃などの業務委託といった非医療業務は、MS法人が受け皿になり得ます。なお、患者向けのサプリメントや眼鏡・コンタクトの販売は診療に
8月12日読了時間: 5分


クリニックの設備投資 税抜経理と税込経理どちらを選択するか
保険診療は非課税。設備投資のとき税抜経理と税込経理どちらを選ぶか、損金への落ち方・40万円未満特例・償却資産税の3点で比べます。
8月7日読了時間: 6分


クリニックが被災したら、何から動く?
このたびの令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。地域の医療を支えながら、ご自身やスタッフ、ご家族の生活の立て直しにも向き合っておられることと思います。一日も早く、地域の医療と皆様の日常が落ち着きを取り戻すことを、心よりお祈り申し上げます。 被災直後は、診療の継続やスタッフ・ご家族の安否確認に追われ、税金の手続きにまで気が回らないという方も多いと思います。結論から申し上げると、被災直後にまず急ぐべきは申告や納税ではありません。本記事では、①人命と診療の継続、②被害の証拠保全、③期限延長など公的な救済制度の確認、④2か月ほど先に表れる資金繰りへの備え、という順番で、クリニック・医療法人が取るべき対応を整理します。特定の被災地域を前提とせず、今後の災害に備えたい方にも参考になる内容にしています。 この記事のポイント ● 診療継続と証拠保全を先に、税務は期限延長の確認から ● 院長個人(住宅・家財)と医療法人・個人開業の事業用資産は、分けて処理する ● 税の猶予・還付と融資は、要件・時期・資金の使いみちがそれぞれ違うことを
8月4日読了時間: 13分


クリニックの開業資金、いくら借りていい? ― 開業3〜5年の資金計画と「許容できる赤字幅」で考える
「借りられる金額」ではなく「返しながら耐えられる金額」で。開業3〜5年を見据え、許容できる赤字幅から借入額を考えます。
7月31日読了時間: 13分
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