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スタッフ給与を上げても黒字を保つ ― 賃上げの「原資」は3つある
スタッフの給与を上げても黒字を保つには。原資となるベースアップ評価料・賃上げ促進税制・助成金の3つを、社会保険料の事業主負担まで差し引いて考えます。
7月28日読了時間: 3分


開業医の社会保険 完全ガイド ― 医師国保・組合健保・協会けんぽの比較【東京版】
医師国保・組合健保・協会けんぽを、開業からスタッフ5人・医療法人化まで通しで比較。東京の実額で分岐点を試算します。
7月24日読了時間: 13分


医療法人の土地・建物を、理事長個人やMS法人の借入の担保にできる?
開業資金の借り換えや、ご自身が経営されているMS法人(医療機関の事務や物品調達などの周辺業務を担う、理事長等の関連会社)の設備投資で、銀行から「医療法人名義の不動産や定期預金を担保に入れてもらえますか」と言われたことはありませんか。医療法人の財産は、法人自身のためだけでなく、理事長個人やMS法人の借入のためにも使えるものなのでしょうか。 この記事のポイント ● 医療法人の借入なら、定款や理事会・社員総会の決議など所定の手続を踏むことで担保提供は可能です。ただし「理事長個人」「MS法人」の借入の担保は、まったく別の話として考える必要があります。 ● 医療法54条では、理事長個人やMS法人の借入への担保提供が「配当類似行為」として問題視されています。ただし最終的には所轄の都道府県の判断によります。 ● 持分なし医療法人への移行や認定医療法人制度を使う場合は、相続税法と国税庁通達が「担保」「保証」を非課税要件の対象外(特別の利益)と明記しているため、事前の是正が必要です。 まず前提:医療法人「自身」の借入なら、手続を踏めば担保提供できます...
7月22日読了時間: 6分


医院継承のとき、顧問税理士は変えるべきか?
「先代の代から30年お世話になっている税理士さんだから、変えるという発想自体がなかった」。医院継承(事業承継)を終えた後継院長から、こんな声をよく聞きます。ただ話を伺っていくと、多くの方が迷っているのは業務の中身よりも、「この人とこれから何年もやっていけるか」という、もっと感覚的な部分だったりします。 クリニックの医院継承(事業承継)では、届出や手続きに気を取られがちで、「顧問税理士をどうするか」は後回しになりやすいテーマです。しかし経営者が代わるこのタイミングこそ、税理士との関係を点検できる数少ない機会でもあります。今回は、医院継承のときに顧問税理士を変えるべきか、それとも変えずに済ませられるか——その判断軸とタイミングについて整理します。 この記事のポイント ● 税理士選びの決め手は「相性」。記帳・決算・申告の中身は、どの事務所でも大きくは変わらない ● 先代に合っていた税理士が、自分にも合うとは限らない。 ● 税理士変更は焦らず決算期の区切りで。変えずに税理士のセカンドオピニオンだけ使う道もあります ① 医院継承の税理士選びで、一番大事な
7月17日読了時間: 6分


外来医師過多区域での開業、いつ・何から動く?
都心での開業を考えている先生から、「外来医師過多区域に指定されたら、もう開業できないのですか」というご質問をいただくようになりました。結論からお伝えすると、開業が禁止されるわけではありません。ただし東京都では、令和9年(2027年)4月1日以降に開設する診療所から事前届出が必要になる見込みです。そして、届出の中身(どの医療機能を担うか)を決めるには、1年以上前から動く必要があります。この記事では、規制の骨子と「東京で実際に求められる機能」を整理したうえで、開業前に何を・いつ決めるかを逆算で示します。 この記事のポイント ● 東京都心で実際に「不足」とされるのは在宅医療・夜間休日の初期救急。医師の数は多くても、担い手が敬遠しがちな機能ほど手薄になりやすい ● 東京都の正式な指定・届出様式はまだ未公表。令和8年(2026年)10月1日に公表予定で、その6か月後=令和9年(2027年)4月1日以降に開設する診療所が対象 ● 担える協力がなければ、要請を断って指定短縮(6年→3年)を受け入れるか、過多区域の外で開業するのも選択肢。医師不足の「支援区域」な
7月14日読了時間: 7分


整形外科の月次管理は「売上の分解」から ― 新患とリピーター、どちらが足りない?
「今月は患者数が少なかったから、売上も下がった」。「今月は忙しかったから、売上もよかった」。 院長の肌感覚も重要ではありますが、サポートさせていただく会計事務所の立場からすると、もう少し踏み込んだ数字の整理が必要であると考えております。 理由は、売上を「ひとかたまり」で見ているだけでは、それに対する対応策の検討や改善ができないためです。分解して見ると、どこを直せばいいかがはっきりします。整形外科の売上は、大きく3つの角度に分けられます。順番に見ていきましょう。 この記事のポイント ● 売上は「患者数 × 来院頻度 × 診療単価」に分解して見る ● 患者数が弱いときは「新患整形外科の月次管理は「売上の分解」から ― 新患とリピーター、どちらが足りない?」か「リピーター」かを切り分ける ● 単価が弱いときは加算・計画書の取り漏れを拾う ① まず売上を「種類」と「因数」で分解する 整形外科の売上は、保険診療だけではありません。医療保険(社保・国保)に加えて、交通事故の自賠責、仕事中のけがの労災、そして自費があります。自賠・労災は単価が高く、入金の
7月10日読了時間: 5分


2026診療報酬改定で、院長の手取りはこう動く【試算】
「点数は上がったらしいけど、うちの手取りは本当に増えるの?」。2026年6月の診療報酬改定について、院長先生からよくいただく質問です。先に結論をお伝えすると、額面は上がっても、院長の手元に残るお金はあまり増えません。何も手を打たなければ、むしろ減ることもあります。 今回の改定率は本体で+3.09%。数字だけ見ると、大きく増えるように思えます。ただ、その増えた分が何に使われるお金なのかを見ていくと、話は変わってきます。 この記事のポイント ● 増えた点数の多くは、スタッフの賃上げに使うベースアップ評価料 ● それを除くと、院長の取り分は初診でむしろマイナス、再診でもわずかな増加 ● 手取りを増やすには、加算の取り漏れと役員報酬の決め方、まず2つを確認する ① +3.09%の中身は、ほとんどがスタッフの賃上げ分 本体+3.09%(令和8年度+2.41%、令和9年度+3.77%の平均)のうち、+1.70%は賃上げのための分です。外来で増える点数も、その多くは「ベースアップ評価料」という加算が占めます。名前のとおり、看護師や事務スタッフの給与を上げるため
7月7日読了時間: 4分


節税したい医療法人の院長へ ― まず確認したい3つのこと
医療法人の院長へ。節税の前に「納税後にいくら現金が残るか」を整理することが大切です。利益・納税・資金繰りは別物。節税を「必要投資」「院長・家族設計」「福利厚生」の3つに分けて考えるポイントを、医療機関専門の税理士がやさしく解説します。
7月3日読了時間: 6分


HPを公開しました。
本日ハナメディカル会計事務所のHPを公開しました。 当事務所では、医療機関に携わる皆様に寄り添い、税務・会計はもちろん、経営に関する様々なお悩みをともにクリアしていける存在を目指しております。 ひとつひとつのご縁を大切にしながら、皆様のお役に立てるように、精一杯頑張ります。今後とも宜しくお願い致します。 鈴木
7月1日読了時間: 1分
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